2011年12月26日月曜日

久し振りの更新

久し振りに更新します。アメーバにばかり気をとられてこっち の更新をすいません(-。-)y-~忘れてました。今、会社では、年末 調整で大忙し(~_~)年間の所得税を再計算してます。今年は、特定扶養が、子供手当ての関係等で変わるから注意してください。ではでは\(^o^)/

2011年11月12日土曜日

税効果会計(ノ-o-)ノ┫

税効果会計とは、会計上の収益と費用と税法上の益金と損金とのズレを調整するための会計方法です。 将来的に差異が解消するものを、将来減算一時差異 将来加算一時差異と言い、差異が解消しない、税法独自のものを、永久差異と呼び、税効果会計の対象にはなりません。復習でした。では(-.-)y-~ちなみに、アメーバblogオープンしましので、良ければ見てください。 アドレスは、 http://s.ameblo.jp/yunokichibutboy/

2011年11月7日月曜日

ヤクルト400


今日からまた一週間が始まりました。私は毎週月曜日にヤクルトレディからヤクルトを買って飲んでます。知ってました?ヤクルトには、Lカゼイシロタ株という物質が入っていて、腸に良いらしいですよ(+_+)体調の崩し易いこの季節、腸内環境を整えて 乗り気って行きましょう(-.-)y-~

2011年11月6日日曜日

写真アップ記念

昨日行った大阪での写真がアップ出来たのでアップします。
場所は堂島です。テレビで堂島ロールが流行っていると、
聞いた事があり店も店なので、行って見ようとおもいましたが、
予定があったのでやめました。(-.-)y-~

法人税

同族会社の判定の明細は法人税申告書の別表2で作成します。要するに、民法上の身内で株式や議決権をどのくらいの割合で所有しているのか調べるのですが、調べる理由は、役員給与の問題等いくらか有るようです。調べる方法は株主順位上位3位までで合計が50%超、上位3位で所属しているグループが10%超、その所属グループのなかで、自身が5%超所有しているかで判定するようです。そして、中でも議決権はクセ者で経営に影響を与える権限や剰余金の配当を決定する権限を持った物等様々な性格をもっていますので、それぞれで所有の割合を出し判定します。問題を解く際、迂闊に判定すると命とりになりますので慎重に判断するのが必要です。同族と非同族は扱いが違いますから、見なし役員や、使用人兼務役員の判定の際、同族ならば、所有割合と肩書き判定の2種類の判定をしますが、非同族なら肩書き判定のみで判定します。ちなみに肩書き判定とは、取締役営業部長とか、見た目で判定することを指します。今日は、昨日とは違って晴れていますので勉強終わったら走りたいと思います。では~(-.-)y-~

おはようございます。

昨日は、大阪に行ってましたのでアップするのを、忘れていました。大学を卒業し、だいぶ経ちますが、皆変わってネェ~(-.-
)久しぶりに情報交換が出来たので良かったのでまた機会があれば行きたいと思います。自慢話はそのくらいにして、(-.-)y-続きいきます。

2011年11月4日金曜日

法人税(*_*)


昨日のつづきです。役員給与の損金不算入の勉強
突然ですが、
経済的利益って分かりますか?
例えば時価1000円のものを900円で売ったとします。
差額は100円ですが、この部分を経済的利益といったり
(中身は寄付金として扱われる)、金銭を貸し付けた際に
通常取るべき利息を取らずに無利息とした場合のその利息
部分と言ったりと幅広いです。寄付金の勉強をしている
時に出てきた項目なので、しっかり押さえなければと
思います。役員給与のはなしですが、文面をだらちだらと
書いてしまったので手短に話すと、
役員の息子の入学した大学等に
会社で寄付をするとか、業務時間以外で、役員が罰金を支払うことになり、
それを会社が肩側利した場合に、それは役員にたいして臨時的に支払った事になり、役員給与の対象になるそうです。では(-.-)y-~

2011年11月3日木曜日

法人税~

p:
役員給与の損金不算入の勉強をしました。会社法と税法では、役員の概念が少し異なるらしい。以下のようになるらしい

会社法の役員 取締役、監査役、会計参与等
税法上の役員 上記+見なし役員※
※見なし役員とは、相談役、顧問、会長等で、経営に従事しているもの。
大体そんな内容でした。今から復習頑張りますでは(-.-)y-~