2011年11月6日日曜日

法人税

同族会社の判定の明細は法人税申告書の別表2で作成します。要するに、民法上の身内で株式や議決権をどのくらいの割合で所有しているのか調べるのですが、調べる理由は、役員給与の問題等いくらか有るようです。調べる方法は株主順位上位3位までで合計が50%超、上位3位で所属しているグループが10%超、その所属グループのなかで、自身が5%超所有しているかで判定するようです。そして、中でも議決権はクセ者で経営に影響を与える権限や剰余金の配当を決定する権限を持った物等様々な性格をもっていますので、それぞれで所有の割合を出し判定します。問題を解く際、迂闊に判定すると命とりになりますので慎重に判断するのが必要です。同族と非同族は扱いが違いますから、見なし役員や、使用人兼務役員の判定の際、同族ならば、所有割合と肩書き判定の2種類の判定をしますが、非同族なら肩書き判定のみで判定します。ちなみに肩書き判定とは、取締役営業部長とか、見た目で判定することを指します。今日は、昨日とは違って晴れていますので勉強終わったら走りたいと思います。では~(-.-)y-~

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